私たちが手掛ける離婚は、当事者双方(夫、妻)からの委任状を受理してから始めます。当事者のどちらかが委任しないときは業務を受託いたしません。
紛争性がないことが前提です。
理由はともかく、離婚すると決まったのであれば、次にすることは「離婚協議書」作成です。
我々行政書士は、そのための相談、助言、調査、資料収集を行います。
当事者が協議できる土台を私どもが整えるお手伝いを致します。
離婚協議書は、公正証書として残すことが大事です。
公正証書として、「離婚給付等契約公正証書」等に残し、合意した内容を、相手側が履行しなくなるのを防ぐためです。
「もし払わなくなったら、強制執行しますよ」という契約項目を公正証書にあらかじめ入れておくのです。公正証書にする意味は、ここにあるのです。
我々行政書士が書くのは、「協議書」です。「協議書」ですから、双方で協議をして、合意したうえで作成すべき文書です。依頼者の主張のみを確定したかのように書く文書ではありません。我々行政書士は依頼者の「代理人」でもありません。