私どもはそのような方々に対して、できるだけおだやかな解決のお手伝いを致します。

結婚(婚姻)が契約成立ですから、離婚は契約解除と考えられます

紛争性のないことが前提です。

 

私たちが手掛ける離婚は、当事者双方(夫、妻)からの委任状を受理してから始めます。当事者のどちらかが委任しないときは業務を受託いたしません。

紛争性がないことが前提です。

 

結論が出たのであれば、次は・・・・

 

理由はともかく、離婚すると決まったのであれば、次にすることは「離婚協議書」作成です。

我々行政書士は、そのための相談、助言、調査、資料収集を行います。

当事者が協議できる土台を私どもが整えるお手伝いを致します

離婚協議書は公正証書とします

 

離婚協議書は、公正証書として残すことが大事です。

公正証書として、「離婚給付等契約公正証書」等に残し、合意した内容を、相手側が履行しなくなるのを防ぐためです。

「もし払わなくなったら、強制執行しますよ」という契約項目を公正証書にあらかじめ入れておくのです。公正証書にする意味は、ここにあるのです。

数々のアドバイスをもって円満に解決に持っていきたいと思っています。

 

我々行政書士が書くのは、「協議書」です。「協議書」ですから、双方で協議をして、合意したうえで作成すべき文書です。依頼者の主張のみを確定したかのように書く文書ではありません。我々行政書士は依頼者の「代理人」でもありません。