別居

離婚はしてないけど、とにかく今一緒に住むのは嫌だ。

今後のことはまだわからない。

 

子供の関係で、離婚はしないが、一緒に住みたくない。

 

そういった状態のかた、多いと思います。

でも、2人だから生活できていたけど、1人だと自分の収入では・・・

 

こういった場合、多くの取り決めをしていないと生活ができなくなってしまいます。

 

この場合も、公正証書に残しておきましょう。

「婚姻費用分担に関する契約公正証書」等です。